日本で合法的にドローンを運用するには?外国人観光客の空撮ガイド
📸 世界的にドローンの利用が拡大する中、日本でも商業・観光の現場でその活用が急増しています。空撮映像を活かしたコンテンツ制作や物流、測量など、ビジネス領域でも需要が高まっている一方で、日本には厳格なルールと制度が設けられています。 本記事では、国内で商用ドローンを運用するための登録方法と資格要件、そして訪日外国人がドローンを持ち込んで飛行させる際の注意点を解説します。

✈️ 日本のドローン規制の基本ルール
日本における無人航空機(ドローン)の規制は、主に以下の法律やガイドラインに基づいて運用されています:
- 航空法
- 無人航空機飛行に関する法律
- 自治体や観光地のローカルルール
ドローンの使用目的により、法的扱いが変わることもあります。
- 趣味・個人利用(例:旅行中の空撮)
- 業務用(例:広告撮影、測量、農業支援など)
これらのいずれの場合でも、機体の登録と飛行許可の取得は基本的な義務となります。
🛩️ 商業目的でのドローン運用に必要な手続き
① ドローンの機体登録(UAS登録制度)
- 2022年6月より、100g以上のドローンは全て登録義務化されました。
- 国土交通省のオンラインシステム DIPS 2.0 にて登録可能
🔗 https://www.oss.mlit.go.jp/portal - 登録に必要な情報:
- 所有者の情報
- 機体の詳細
- リモートID(機体に内蔵または外付け)
- 登録費用:900〜2,900円(申請方法による)
② 操縦資格の取得(商用飛行者向け)
- 一等無人航空機操縦士:目視外飛行や夜間飛行などに対応
- 二等無人航空機操縦士:通常の業務用途向け
- 国家試験(筆記+実技)に合格し、有効期間は3年
③ 特殊飛行エリアでの事前申請
以下の条件で飛行する場合は、必ず国土交通省への許可申請が必要です:
- 都市部や住宅密集地
- 150m以上の高度
- 夜間や視認外での飛行
- 道路や人の上空を通過する飛行
🌏 訪日外国人のドローン撮影は可能?
日本を訪れる観光客でも、一定のルールを守ればドローンを持ち込んで使用できます。ただし、以下の点に十分注意が必要です。
✅ 持ち込みと飛行の可否
- 航空機内にドローンを持ち込むことは可能
- 海外での登録証や購入証明書の携帯を推奨
- 日本国内で飛行する場合はDIPSへの登録&許可申請が原則必要
- リモートID非搭載機は飛行制限が厳しい
❌ 飛行禁止エリア・行為
以下の場所・行為は禁止されています:
- 皇居・空港・奈良公園・清水寺など観光名所の上空
- 許可なしで公共エリア(公園・道路など)で飛行
- 他人の自宅や個人を無断撮影する行為(プライバシー侵害)
📚 初心者・外国人向けの参考リンク
✅ まとめとアドバイス
利用者のタイプ | 推奨アクション |
---|---|
商用ドローン操縦者 | DIPS登録+国家資格取得+必要に応じて飛行許可申請 |
外国人観光客 | 100g未満の機体(例:DJI Mini 2 SE)を使用し、安全なエリアでのみ飛行 |
初心者 | JUIDA講習やオンライン講座でルールを理解してから飛行 |
日本でのドローン飛行はルールを守れば、安全かつ合法的に美しい空撮を楽しめます。
誤った運用によって思わぬトラブルを避けるためにも、必ず事前に制度を理解しましょう ✨